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1.就業規則の作成、見直し、法改正対応

◆保険代理店に特有の労務リスクに対応できるよう、競業避止義務、懲戒の事由、解雇の事由、退職時の手続きなどについて対策を講じ、また、最新の法令や働き方改革にも対応できるよう就業規則を作成または見直します。その後、毎年の法改正にも対応いたします。

◆直行、直帰などが多く、夜間・休日にお客様対応することもある「保険募集人の労働時間管理」について、変形労働時間制や勤怠管理ツールの導入・運用なども含めてアドバイスいたします。

◆高額の未払残業代を請求されるケースが増えています。例えば、月給50万円の募集人(月平均所定労働時間160時間として)に、毎日2時間分の残業代を支給していなかった場合、裁判になると過去3年分の残業代に付加金が加算され、最大で約1,125万円の支払いを命じられる可能性があります。(将来は時効が5年になることが労働基準法で定められています。)

みなし残業代(固定残業代)などの制度を導入していても、就業規則や雇用契約書などにおいて、残業時間数や金額が明確に区分されているなどの要件を満たしていない場合、過去に支払ったみなし残業代(固定残業代)自体が無効とされてしまう可能性があります。

◆保険代理店で採用されることが多い歩合給制や年俸制の場合でも、時間外勤務・深夜勤務・休日勤務に対しては残業代を支払わなければならないので注意が必要です。

◆営業部長などを「管理監督者」として残業代の対象外にしている代理店さんが見受けられますが、役職が部長であっても管理監督者として認められるためには一定の要件を満たす必要があり、そのような立場の従業員から過去の残業代を請求された裁判では、会社側が敗訴するケースが多くなっています。

◆固定給部分を給与、歩合給部分を事業所得としている場合、社会保険の標準報酬月額は固定給+歩合給の合計額により算出します。固定給部分だけで標準報酬月額を算出している場合は訂正が必要です。

◆契約社員や嘱託社員の所定労働時間を正社員の所定労働時間の4分の3未満に設定して社会保険の対象外としている場合でも、実際の労働時間が正社員の所定労働時間の4分の3を恒常的に超えているような場合は、社会保険の対象としなければなりません。

◆令和4年度施行のパワハラ防止法や育児介護休業法の法改正対応はお済みでしょうか?ほぼ毎年、労務に関する法改正が行われますが、多くの法改正で就業規則や労使協定などの修正が必要となります。


2.社労士診断認証制度による認証マークの取得支援

◆社労士診断認証制度とは、日本代協と全国社労士会連合会とが連携して推進している認証制度で、認証マークを取得することにより、企業としての信頼性が向上し、優良な人材の採用・確保に繋げることができます。


◆「職場環境改善宣言企業」「経営労務診断実施企業」「経営労務診断適合企業」の3段階のマークを取得すると、全国社労士会連合会が運営するウエブサイトに企業名が掲載され、自社ホームページ、会社案内、名刺、求人広告、リクルートサイトなどにおいて「人を大切にする企業」であることをPRできます。





3.労務相談、働き方改革に関するアドバイス

◆労務全般に関する相談を承ります。どのようなことでも、お気軽にご相談ください。

◆年次有給休暇取得率のアップ、残業を減らすための工夫など、保険代理店特有の働き方に見合った働き方改革の取り組みについてアドバイスします。




4.動画コラムによるワンポイント解説

◆「東京弁護士会 中小企業支援センター」の弁護士の皆さんと共同で、労務管理についてワンポイントで解説する「動画コラム」の作成に参加しています。




5.助成金に関する情報提供

◆キャリアアップ助成金「正社員化コース」(有期雇用の従業員を正社員化した場合に80万円)、65歳超雇用推進助成金「高年齢者無期雇用転換コース」(50歳以上の有期雇用の従業員を無期雇用に転換した場合に48万円)など、保険代理店の皆様にお勧めの助成金情報をご提供します。